◎ 年金制度改革



2004(平成16年)年10月からの「年金制度改革」について



◎ 年金制度改革(最終決定)のポイント(平成16年6月5日成立)

(平成16年2月6日 日経新聞)
●年金保険料 2004年10月から、13年かけて毎年上げ (2017年度まで)

●毎年0.354%上げ年収の18.30%を上限に 給付水準は現役の5割下限に
(国民年金保険料は、2005年4月から毎年280円上げ、2017年度に16900円に)


項   目年  金  改 革  法
保険料引上げ
  • 従来は凍結中 → 凍結を速やかに解除し引上げ
     (従来、年収の13.58%)
  • 2004年10月から毎年0.354%ずつ上げ、
      2017年度には、年収の18.30%
     (保険料固定方式)
  • 給付水準
  • 現役世代の50%以上を確保 (従来は59.4%)
  • 現役世代の負担力に応じ、給付水準を自動的に削減
     (「マクロ経済スライド」導入)17年4月から引下げ
  • 高齢者への課税を
    強化
  • 公的年金等控除を縮小 (最低120万円)
  • 老年者控除の廃止
  • 基礎年金の国庫
    負担割合
  • 3分の1→ 2009年度までに、2分の1へ引上げ
     (2005年度、定率減税の見直し等所得税改革検討)
     (2007年度をメドに、消費税率の引き上げ検討)
  • 企業年金
  • 確定拠出年金の掛け金 非課税限度額の引上げ


  • 制度改革で重くなる現役世代の負担


    ★ その他の項目(平成16年2月6日 日経新聞)
    パート労働者
    への厚生年金
    適用
  • 所定労働時間(20時間)以上の者に適用
  • 当面見送り
    5年後に検討
    高齢者の
    就労促進
  • 在職老齢年金の一律2割カットの廃止
    (60歳〜64歳)<2005年4月から
  • 支給開始年齢(65歳)の引上げは見送り
  • 2007年4月
    70歳以上の
    高所得者の
    年金、減額
    離婚時
    年金分割
  • 第3号被保険者制度の見直し(3案)
     @老後は夫婦で厚生年金分割
     A主婦も一定の保険料を負担
     B負担はしないが、給付を減らす

  • 離婚時に、夫婦協議して年金を分割する
     制度の導入
  • ・第3号被保険者
    制度の見直し
    は先送り
    2007年4月から
    離婚時又は
    必要な事情
    がある場合
    分割を導入


    30歳未満の
    フリーター
  • 保険料納付猶予の対象に (最大10年間)
  • 2005年4月から
    保険料猶予
    育児休業中の
    保険料免除
  • 子供が3歳 (従来は1歳) に達するまで、
      育児休業をとった時の保険料免除措置拡充
  • 2005年4月から
    保険料
    3歳まで免除
    遺族厚生年金
  • 子供のいない30歳未満の女性の遺族
      年金の支給を5年有期 (従来は無期) に
  • 2007年4月から
    5年有期に縮小
    情報開示強化
  • 給付額の目安 や 保険料納付実績の定期的
      通知 (「ねんきん定期便」)
  • 2008年4月から
    定期的に通知




    ≪給与 ・ 賞与計算に戻る≫  ≪将来の年金試算に戻る≫

    ≪パートタイマーに戻る≫  ≪学生の加入義務に戻る≫  ≪第3号被保険者に戻る≫

    ≪年金改革推移に戻る≫  ≪在職老齢年金に戻る≫  ≪高齢化人口に戻る≫

    → 生活に戻る



    将来に亘って 公的年金制度を維持継続する為、負担のアップ・給付の引き下げが必要ということです。 少子高齢化が進んでも現役世代の負担が重くなり過ぎないよう、保険料の上限をいくらにするか、給付水準をどこに設定するかという点で決まったようです。



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